自宅に介護者が訪問してくれるサービスを訪問介護と言います。
要介護認定(介護が必要と認定されること)を受けた人は、訪問介護を受けることが可能です。
では、「月に何回まで利用できるか」などの制限はあるのでしょうか?
さっそく訪問介護と要介護度の利用制限について解説していきます。
訪問介護の利用制限
訪問介護は、要介護認定を受けたすべての人が受けることができます。
しかし、1ヶ月の利用回数は、厚生労働省が基準を定めています。
訪問介護の利用制限が定められているのは、以下の理由が挙げられます。
・近年の高齢化社会により、介護者の人手不足が深刻
・必要以上の介護が自立を妨げる
要介護度により利用制限が異なる
訪問介護の利用回数は、要介護度によって制限されます。
※要介護度は1~5段階(数字が大きくなるにつれて症状も重くなる)あります。
また訪問介護に利用回数について、さらなる制限を設けている施設もありますので確認しておくと安心です。
要介護認定1
・1ヶ月あたり27回まで
週で換算すると、1週間に約6回が利用制限目安となります。
生活援助が中心となるサービスになります。
要介護認定2
・1ヶ月あたり34回まで
週で換算すると、1週間に約8回が利用制限目安となります。
要介護認定1~2の方は「介護予防訪問介護」といったサービスを受けることが可能です。
要介護認定3
・1ヶ月あたり43回まで
週で換算すると、1週間に約10回が利用制限目安となります。
要介護認定3~の方は「身体介護サービス」といったサービスを受けることが可能です。
要介護認定4
・1ヶ月あたり38回まで
週で換算すると、1週間に約9回が利用制限目安となります。
要介護認定5
・1ヶ月あたり31回まで
要介護認定5の方は、週に換算して約7回が利用制限目安となります。
上記の制限を踏まえたうえで、施設の職員と家族または本人が利用回数を話し合って決めていきます。
まとめ
訪問介護は、利用制限が決められているため基準に沿って回数を決めていく必要があります。
また、細かいルールについては施設によって異なるため、利用する施設に確認するとよいでしょう。